みなさんは「ふるさと納税」を活用していますか?
自分の生まれ故郷にしか寄付ができないと思っていたり、寄付をする=損をすると思っていたりしませんか?
そんなことはないのです。きちんと計算をすれば実質2,000円の負担でお米・お肉・お酒などの各地の特産品がなんと数千円分~数万円分も(多い方は数十万円分も)もらえるとってもお得な制度なのです。
当事務所ではマスコミなどが注目する前からこの制度のメリットに気が付き、対象となるお客様に限度額の目安と仕組みの説明をしてまいりましたが、最近はよく知られるようになってきましたので、実際にふるさと納税を行う場合のポイント等をまとめてみました。
免責事項 ふるさと納税に関する記事につきましては平成27年4月現在の情報に基づき記載しています。
税制・特産品の変更等によるリスクや限度額の計算違いによる損失につきましては当事務所では一切の責任を負いません。各自の責任において最終判断を行ってください。
ふるさと納税の寄付額をいくらにするかは自由なのですが、自己負担額を2,000円程にするための寄付の限度額は各人の所得金額や控除金額(以下「所得等」という。)によって異なります。
注意点としましては、前年の所得等によって決まるのではなく、寄付をする年(1/1~12/31まで)の所得等によって決まりますので、限度額近くまで寄付を行いたい場合には、年末近くになり、その年の所得等が概ね確定した時点で寄付をされることをお勧めします。
サラリーマン・会社役員の方は寄付をする年の所得金額等の予測がし易いのに対して、個人事業の方の所得金額等の予測は毎月試算表を作成していないと難しいと思いますので慎重に行ってください。
サラリーマンの方の限度額の目安としては総務省の「2,000円を除く全額が控除できるふるさと納税額(年間上限)の目安」平成27年以降でご確認ください。
給与所得者以外の方やもう少し正確に限度額の計算をしたい方はインターネットで試算が出来るサイトもありますのでチャレンジしてみてください。
当事務所のお客様につきましては無料で限度額の試算を行っておりますので、お気軽に担当者までお問い合わせください。(申し訳ありませんが、「初回無料相談」では限度額の試算を行っておりません。)
自分の限度額が分かったら、その金額を「どの地方自治体」へ「いくら寄付するか」を決定します。
「どの地方自治体」へ寄付するかは、その地方自治体に寄付をした場合にもらえる特産品によって決定するのが良いと思います。
下記のポータルサイトなどは自分のほしい商品のジャンルから地方自治体を検索できます。
ふるさとチョイス
さとふる
CityDO
お米の場合、多くの地方自治体では10,000円の寄付で10kgもらえますが、阿南町、吉備中央町のように10,000円の寄付で20kgもらえる地方自治体もありますのでお得な寄付先を探してみてください。(阿南町、吉備中央町は寄付が殺到したため、募集2日目で受付停止中となっています。)
「いくら寄付するか」につきましては自分の限度額の範囲で特産品のもらえる最低金額が良いと思います。
例 寄付の限度額が3万円の方の場合
A市町村 1万円以上の寄付をした方にお肉1kgを贈呈
B市町村 1万円以上の寄付をした方にお米10kgを贈呈
C市町村 1万円以上の寄付をした方にお酒2本を贈呈
この場合には1つの地方自治体に3万円の寄付をするより3ヵ所の地方自治体に1万円ずつの寄付をした方がたくさんの特産品がもらえるということになります。
寄付金の支払方法は地方自治体により異なりますが、次のような方法があります。
①~③が決定したら自分が寄付を行う地方自治体へ以下のような情報をインターネットで送信します。
自分の住所、氏名、寄付金額、支払方法、希望する特産品
インターネットが使えない方は電話で申込書類を送付してもらい、申込書類を返送する必要があります。
限度額がたくさんある方は寄付先が異なるごとに、この手続きを行う必要がありますので少し面倒かもしれません。
③の支払方法で決定した方法により寄付を行います。 地方自治体によっては支払後すぐに確定申告で使用する証明書が送付されますので確定申告時まで大切に保存してください。
一部の地方自治体では郵便振替の控えをもって証明書として取り扱うため特に証明書を発行していないところもあるそうです。
この特産品の所得税法での取り扱いは一時所得となります。
一時所得には特別控除額が年間50万円ありますので、他に一時所得がなければ確定申告義務のある方は少ないと思います。
生命保険金の満期等により他の一時所得がある方は申告義務の有無に注意してください。
特産品の送付先を自宅以外に指定することが出来る地方自治体もありますので、ご両親へのサプライズプレゼントとして使うこともできます。
寄付をした翌年になりましたら原則として3/15までに確定申告をして所得税と住民税の寄付金控除を受けることにより実質負担を2,000円とします。
確定申告を自分でする方はe-Taxが便利です。
確定申告書を提出する時には必ずコピー(控え)を取りましょう。
ふるさと納税が実質負担2,000円でできたかのチェックをする時に必要となります。
平成27年4月以降に行うふるさと納税につきましては「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用することができます。
この制度は確定申告義務のない給与所得者等が、5以下の地方自治体へふるさと納税を行う場合に限り、確定申告を行わなくても所得税の軽減相当額を含め、個人住民税からまとめて軽減を受けることができるという制度です。
前年分の確定申告を行うと翌年の住民税の通知書が届きます。
(市町村や普通徴収・特別徴収の違いにより時期は異なりますが、だいたい5月~6月頃です。)
住民税の計算はたまに誤りがありますので、寄付金控除がきちんと適用されているか心配な方は確認をしてください。
寄付をした金額から所得税の減少額と住民税の寄付金控除額を引いた金額が約2,000円であればOKです。
もし違うようであれば次のいずれかだと思いますので、原因を特定してください。
ふるさと納税を行う場合にはいくつかの重要な注意点があります。
平成27年4月よりふるさと納税についていくつかの改正点があります。
大きな改正点は以下のとおりです。