平成27年1月1日以降の相続
相続税の基礎控除の引き下げ等の、大幅増税となる改正が行われています。
日経新聞の記事(平成26年9月27日)にも出ていましたが、
今後、税務署に相続税の申告しなければならない人が大幅に増加します。
記事によると、平成27年1月以降の試算としては、死亡件数における相続税を納める対象者は首都圏で7%から15%に、全国ベースで4%から約6%に増加という予想になっています。
これだけでは、関係ないなと思われる方はまだ多いかもしれません。
しかしながら、この数字は申告した結果、相続税の納税額がゼロになる人については含んでいません。相続税を納付した割合です。
どういう事かと言いますと、申告することにより、特例措置などを受け6割の方は相続税の負担がなくなるからです。
全国ベースの数字は出ていませんが、現在首都圏では死亡件数における相続税の申告をした人が20.9%で、平成27年1月以降は44.5%に増加する予想となっています。
実に2人に1人、申告が必要となっています。
もし特例などを使えば納税額がゼロという方でも、申告を怠れば特例が受けられなくなるケースもあり、更には延滞税や加算税が課されることもあるので注意が必要です。
関係ないと思っていたら、相続税申告の対象者だったというケースはかなりの数で発生するでしょう。
平成27年1月以降の大まかな改正点は次のとおりです。
①基礎控除額の引き下げ
従来 【5,000万円 + 1,000万円×法定相続人数】
↓
今後【3,000万円+600万円×法定相続人数】↓
今後 【最高税率 55%】遺産相続手続きは大変煩雑で頭を悩ませる手続きがたくさんあります。
大きなくくりで分けるとまずは『遺産分割』の手続きがあり、遺産分割に応じた『相続税の申告』があります。
※資料~主な相続手続き・流れ
①遺産分割とは
その名の通り遺産を分割する手続きです。
遺言があれば遺言通りとなりますが実際には遺言がない場合が多いので、話し合いによる分割が通常です。
その後、実際に遺産分割の通りに、財産の名義変更の手続きを行います。不動産などの名義変更は相続登記などの手続きが必要です。
遺産分割協議書の作成から相続登記までは、一括して司法書士に依頼するケースが多く、費用は相続人の数や不動産の数、その他の要因にもよりますが、おおよそ5万円~15万円くらいが目安です。(このほか登録免許税などが必要です)
②相続税の申告とは
相続した遺産に係る税額を計算して申告し納税する手続きです。相続人本人が行うこともできますが、ほとんどが税理士に依頼します。この場合の税理士が行う業務は相続税の申告や相続にかかる税務相談です。
相続税の申告には複雑な財産評価をする必要があり、ご自身で算出することはお勧めしません。
税理士に依頼する場合の費用は、目安として遺産総額の0.5%~1%です。
あまりにざっくりとしており、不安に感じられるかもしれませんが、これは同じ土地等の不動産でもその評価方法が難しい場合や、自社株式などは特殊な計算が必要なためです。
費用は、土地・建物、現金預金があわせて1億円の場合で50万円~100万円くらいが目安です。
これらの費用は予めそれぞれの専門家(司法書士や税理士)に事前に確認することによりある程度の見積もりは教えてくれます。必ず確認するようにしましょう。
相続は初めてという方がほとんどですのでわからなくて当然です。
不明点は予めすっきりさせて、安心して依頼できる専門家にお願いしましょう。
相続税をご自分で試算できる相続税・贈与税の総額試算コーナー.もございます。
また当事務所への直接のご依頼による事前算定サービスも行っております。
北村会計事務所では開業以来、相続について500件以上の相談依頼を受け、相続のサポート及び相続税申告を行ってまいりました。
その実績から得た経験を踏まえ、ただ相続税額を計算するだけでなく、円滑な相続を念頭に置きながら『どういった場合にどのような方法が活用できるのか』を判断し、アドバイスを行います。
特に事前対策サービスの活用ににおいては、大きな税負担の軽減が期待できます。
また、相続が発生してしまった後も、特例の活用、分割の方法などを工夫することにより、可能な限り相続税を減らすアドバイスを行います。
※相続税の試算・対策・申告のページ.もご参考ください。
相続税の申告は数ある遺産相続手続きの中の一つで、それ以外にも大変煩雑で頭を悩ませる手続きがあります。
一連の手続きのアドバイスも行い、必要な場合には提携している司法書士、弁護士等と連携したサポートもしております。
心配に思われた時、無料初回相談(予約制)サービスもございますので、お気軽にお問い合わせください。