マイナンバー制度

平成27年10月から、住民票を有する国民一人一人に12桁のマイナンバー(個人番号)が通知されます。
通知は市区町村から、原則として住民票に登録されている住所あてにマイナンバーが記載された
「通知カード」が郵送されることによって通知されます。
平成28年1月以降、企業が従業員の社会保険の手続きや源泉徴収、税金の納付などを行う場合に
このマイナンバーが必要となります。
そのため、企業は従業員や扶養親族などのマイナンバーを管理する必要があります。
マイナンバーの情報管理にあたりまして、下記の書類をご活用下さい。

なお「通知カード」の原本につきましては、行政手続や個人番号カードの申請などの際に必要になります
のでご自身で大切に保管してください。

従業員への住民票確認のお願い
→住民票に記載されている住所に通知カードが届きますので、住民票のご確認をお願いします。

従業員へのマイナンバー説明文書
→マイナンバーの利用目的や取り扱いについて記載されています。

従業員へのマイナンバー提出のお願い
→年末調整の際に従業員にマイナンバーの提出をお願いする書類になります。

自社の課題分析シート
→マイナンバーの対応において、自社の課題や対応策を検討する書類になります。

自社のマイナンバー対応実行チェックリスト
→マイナンバー制度において、会社が行わなければならない業務を項目別に確認する書類になります。

執務記録
→マイナンバーを取り扱った際に日付や担当者名、利用目的などを記録する書類になります。