なるほど情報局!

よくある相談、誤りの多い事例、経費節約など税理士の業務範囲に限らず更新しています。

※なるほど情報局は平成25年1月より「北村会計 金沢 みまっし~ブログ」へ移行することとなりました。
今後はホームページと併せてブログもご覧ください。

(免責事項)
当ホームページに記載されている情報の正確さについては万全を期しておりますが、北村会計事務所は利用者が当ホームページの情報を用いて行う一切の行為について、何ら責任を負うものではありません。
また、一般的な場合についての記事となりますので、実際のご利用に際しては利用者の責任において内容確認・判断をお願い致します。

節税商品

(中小企業倒産防止共済)
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)とは
本来は節税商品ではなく、連鎖倒産を防止するための商品として金沢市でも多くの金融機関が紹介をしていますが、税理士の立場からは節税商品としてもお勧めします。特徴は掛金全額が損金(個人事業主は経費)になり、解約をした場合でも掛金の払い込み月数が40ヶ月以上で共済金の貸付けを一度も受けていない場合は、掛金の全額を「解約手当金」として受け取ることができるという点です。定期積金をしている感覚で損金(経費)になるということです。逆に解約時には解約手当金は益金(雑収入)となり課税の対象となりますので解約をするタイミングには注意が必要です。当会計事務所でも取扱いを行っています。(101101TO)

(小規模企業共済)
小規模企業共済とは
個人事業主や法人の役員が退職した後の生活資金等をあらかじめ積み立てておく共済制度です。掛金は税法上、全額が「小規模企業共済等掛金控除」として課税対象所得金額から控除されます。 請求事由や受取方法により受取金額や税務上の取扱が異なるのが大きな特徴です。ポイントは退職所得になるような受け取り方をすることにより受取時の節税を図ることです。任意解約で一時所得になる場合には所得金額の計算上、生命保険のように払込累計額を引くことができませんので、一般的に税負担が多くなります。中小企業倒産防止共済と同様に多くの会計事務所・税理士が加入を勧めています。当会計事務所でも取扱いを行っています。(101102TO)

(中退共制度)
中退共制度(中小企業退職金共済制度)とは
中小企業が将来の従業員への退職金に備えるための制度として中退共制度というものがあります。基本的に国が運営する共済制度の一つです。掛金については経費となり、倒産防止共済のように前納制度もあり、節税を兼ねながら積立てることができます。従業員への退職金を確保することが目的の制度で、退職金については運営している機構から直接従業員へ支払われます。この制度には大きくはないですが助成金もあります。注意したい点としては、加入する際には基本的に全員加入(経営者・パート・アルバイトを除く)となっており、掛金については企業には戻らないというところです。また加入期間が短い場合などは支給される退職金が掛金を下回る場合もあり、脱退する際にも従業員の同意が必要という点も重要です。しかしながら従業員にとってはメリットがあるので、従業員の定着を図る福利厚生の一環として有効活用したい制度の一つです。当会計事務所でも取扱いを行っています。(110502IB)

(あやしい節税商品にご注意!)
ダイレクトメールやFAXなどで生命保険を使った法人税や相続税の節税商品の営業がされています。実際に金沢市の企業にも来ています。もちろん正当なやり方の節税もありますが、脱税ではないものの脱法行為(法律に規定がないもの)に該当し、法人税の「同族会社の行為計算の否認」という伝家の宝刀で否認されるか、税制改正により抜け道を塞がれてしまい可能性の高いものです。保険代理店は契約をしてしまえば税務調査で否認されたり税制改正で取り扱いが変わっても後の事は関係ありません。生命保険のような長期に渡り契約が続くものは加入に当たって信頼できるところでの加入がおすすめです。当事務所でも保険代理店として経営者の保障、節税、退職金の準備等の目的で取り扱いをおこなっていますが、税理士として将来の税務調査や税制改正の可能性も考慮してアドバイスを行っていますので、加入後ではなく加入前にご相談いただければと思います。(111102TO)

経費節約

(ネットバンキング)
インターネットを会社や自宅で使える環境にある場合にはネットバンキングを積極的に活用しましょう。振込を1件するためだけに銀行の窓口で待つ必要はありません。また、振込手数料も窓口で行う場合に比べて安いことが多いです。ジャパンネット銀行(JNB)、楽天銀行、住信SBIネット銀行のようなネット専用銀行は特に振込手数料が安いです。また、金沢市に店舗のある北國銀行、北陸銀行、金沢信用金庫等でもネットバンキングサービスを行っています。パソコンのウィルス対策及びパスワード管理を厳重にしなければいけない点には注意が必要です。(101105TO)

(クレジットカードについて)
誰でも1枚はお持ちのクレジットカード。利用額に応じてポイントが付与され物品との交換やギフトカードで還元され、現金での支払いと比べメリットが多く、ポイント分が値引されたのと同じ効果が期待できます。飲食店での接待など領収書をもらいにくい場合などカード払いなら利用明細書が送付されますので、経費等の管理面からも有効です。(スナックなどでカード払いにすると支払金額が高くなる店もあるようですので注意が必要です!)
税理士としては、全ての税金がカード払い可能でポイントも付けば良いのにと思ったりします。(昔は一部の税金の支払ができるカードがありました。)(110401K)

(価格.COM)
「価格.COM」とは
インターネットを使用している方ならほとんどの方がご存知でしょうが価格.コムを活用しましょう。このサイトの凄いところは家電製品の最安値が分かるだけでなく、掃除機なら、掃除機の人気順位が表示されたりその機種の特徴(良い点や悪い点も)も分かることです。金沢市にもヤマダ電機やコジマなどの量販店がありますが、価格面では圧倒的に価格.COMの方が安い事が多いです。また販売終了となったFAXのインクカートリッジなどの消耗品の場合、実際の店舗に在庫があることが少ないですが、価格.COMで探すと結構見つかるものです。

税理士・税務署について

(マル査は強制調査・税務署は任意調査)
不正の手段を使って故意に税を免れた者には、社会的責任を追及するため、正当な税を課すほかに刑罰を科すことが税法に定められています。こうした者に対しては、任意調査だけではその実態が把握できないので、強制的権限をもって犯罪捜査に準ずる方法で調査し、その結果に基づいて検査官に告発し、公訴提起を求める制度「査察制度」が設けられています。この査察制度は、国税犯則取締法に基づいて行われる質問・調査・領置であり、裁判所の許可を得て臨検・捜索・差し押さえを行うこともできます。なお、その執行には、各国税局に配置された国税査察官が当たることになっています。査察事案については告発ということが考えられます。当税理士事務所でも金沢市のお客さんを中心に税務調査の立ち会いを行っていますが、通常の税務調査は、指導調査であり正しい申告の指導が目的ですので、検察への告発ということはありません。税務調査においての調査官は厳しい守秘義務が課せられており、これが優先すると考えられるからです。(121101ID)

法人税

(災害見舞金の取扱い)
法人が得意先、仕入先等の慶弔に際して支出する費用は、接待、贈答に類する行為のために支出するものとして接待交際費として取り扱われますが、災害見舞金等については、法人が被災前の取引関係の維持、回復を目的として災害発生後相当の期間内に対して行った災害見舞金の支出又は事業用資産の供与若しくは役務の提供のために要した費用については、交際費に該当しないものとされています。これは、災害見舞金がその取引先への慰安、贈答のために要する費用というよりは、むしろ取引先の救済を通じて自らが被る損失を回避するための費用とみることができるからです。金沢市の企業でも 東日本大震災により被災を受けた取引先への支援としての災害見舞金を出しているところが結構見受けられます。(110402ID)

(組織の再編と税務)
昨今は経済状況が目まぐるしく変化し、昨年まで良かったものが今年はさっぱりというのも当たり前のようになってきました。それに対応するように企業の形態も柔軟に変化させて対応する必要が生じ、特にグループ企業からは組織運営についてや再編についてのご相談が以前より増えております。
さて、一番ポピュラーな話でいうと赤字会社と黒字会社のグループがある場合について、黒字法人での税の負担が大きいのをどうにかしたいというご相談です。単純に合併してひとまとめにするのも一つの方法ですが、逆に一時的に税負担やコストが多く発生してしまうケースもあります。税務上の『適格』『非適格』というポイントで『適格』の中で合併される赤字会社の繰越の欠損金(税金上の赤字)を引き継いで黒字会社の税負担を減らせる効果を見込めたり、逆に含み益の計上が必要となって大きく税負担発生してしまったりということが起こりえます。要はその法人間での資本関係や営業形態・概況等で対応は様々なケースが想定されるということです。逆に税金だけの問題であれば、組織の変化を最小限にして対応することも可能なケースもあります。組織再編はやり方によっては大きな節税効果も見込まれる場合もありますが、非常に難解な制度なので税理士や司法書士との事前打ち合わせが重要となります。(111201IB)

(社員が駐車違反)
社員が営業中や得意先への商品搬入中に駐車違反してしまい、反則金やレッカー費用を会社が負担した場合、税務上の取り扱いは、業務に関連した支出か否か、また、支出の内容によっても異なってきます。業務遂行中の場合には、会社が負担した交通反則金は、会社に課せられた罰金と同様に取り扱い、損金不算入扱いとなっています。ただし、レッカー費用は、罰金扱いにならず、損金算入が認められています。業務遂行中以外の場合には、社員が個人で負担すべき費用ということになるため、その費用を会社が負担した場合には、交通反則金もレッカー費用も全てその社員の給与扱いとなります。金沢市の北村会計事務所でも、違反や事故を起こさないための社内教育を徹底的に実施しています。(120102ID)

(締め日と決算の関係)
売上、仕入等については事業年度末までの収支に基づいて決算に計上し、税務申告するのが原則ですが、企業会計における重要性の原則、あるいは経理処理の慣行その他相当の理由から、決算締切日を継続的に事業年度終了の日前おおむね10日以内の一定期日としている場合には、税務上その処理を認めるものとされています。この取り扱いは、決算締切日を繰り上げる必要がある項目について認められるものですが、すべての項目について一律に適用することは要件とされていません。したがって、売上と売上原価のように直接的個別的対応関係は考慮しなくてはなりませんが、減価償却費を除く期間的対応に基づくもの(販売費及び一般管理費等)は上記の規定が適用されることとなります。(法人税法基本通達2-6-1)
以下注意点

  • 毎期継続定期用が要求されます。(利益操作はダメ)
  • 在庫については売上計上と対応させる必要があるため実在庫に加算する必要が出る場合があります。
  • 締切日は特定の一日でなければなりませんので、得意先によって日を変えるというようなことは認められません。(120801M)

(雇用促進税制)
雇用促進税制とは
1年間で10%以上かつ5人以上(中小企業は2人以上)従業員を増やすなどの要件を満たした事業主に対する税制優遇制度が創設されました。従業員の増加1人当たり20万円の税額控除が受けられます。この優遇措置を受けるために必要な「雇用促進計画」を事業年度開始後2カ月以内にハローワークに提出等しなければなりません。結果的に従業員が増加しても事前に雇用促進計画を提出しておかなければ控除を受けることはできませんので、事前に提出することが重要です。なお、この計画書は税理士が提出する書類ではなく、事業主又は社会保険労務士が提出書類となっていますのでご注意ください。(120901TO)

所得税

(扶養控除)
扶養控除とは
年末調整や所得税の確定申告においてたまに扶養控除の受けもれが見受けられます。特に注意したいのが納税者が金沢市に居住しているが、両親が他県に居住していて仕送りなどをしている場合や2世帯住宅で世帯を別にしている場合です。扶養者の要件に「納税者と生計を一にしていること」とありますが、これは同居や同じ世帯という意味ではありませんのでご注意ください。会計事務所では扶養控除申告書や納税者の申告に基づき所得税の計算を行っていますので、扶養者の記入漏れにより過大な税負担とならないように注意したいところです。(101103TO)

(配偶者控除と扶養控除)
所得税の控除において『配偶者控除』と『扶養控除』があります。扶養される方が70歳以上で要件を満たす場合には場合には『老人控除対象配偶者』又は『老人扶養親族』の適用を受けることとなりますが、同居されている場合に限り『同居老親等』に該当することとなります。何が違うかと言いますと控除額が異なります。例えば70歳以上の母を父の配偶者控除とする場合には老人控除対象配偶者として48万円の控除となるのに対し、70歳以上の母を同居している息子の扶養控除とする場合には同居老親等として58万円の控除となります。もちろん生計を一にしていることが前提ですが、同じ人を扶養している場合でも控除額に差が出るのです。不思議な事ですが、両親と同居に対するご褒美でしょうか?税理士として理由の気になるところです。(110501TO)

(アルバイト代の源泉所得税)
アルバイトやパートの給与の支払にはご注意ください。給与を月給で支払う場合に社会保険料控除後の金額が88,000円未満であれば源泉徴収税額表の甲欄を適用し源泉所得税を0円として、何も天引きせずそのまま支払うことが多いと思われます(「給与所得者の扶養控除等申告書」が事業主へ提出されてる場合)。ところが、全ての給与の支払いについてこれを同じように適用できるかというと、そうではありません。他の企業において正社員として働いている場合や必要の都度日々雇い入れられる場合、2か月以内の期間限定の雇用契約の場合や「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出がない場合等には、たとえ月給が88,000円未満であっても源泉所得税の徴収義務が生じる場合があります。また、事業主には給与を支払う際に適正な源泉所得税を徴収し、それを期日までに税務署へ納付する義務がありますので、もし正しい処理を行っていない場合、事業主は適正な源泉所得税額を従業員から徴収したものとしてその金額を税務署へ納付する必要があります。さらに、事業主に対し不納付加算税や延滞税などのペナルティの税金がかかりますので、税理士の立場からのアドバイスとしては「働き出した初日に扶養控除等申告書の提出ができるか確認し、その場で記入してもらう」ことをお勧めします。(110701M)

(出張手当)
仕事で出張をした場合に会社から出張手当が支給されることがあります。出張旅費規定に基づく日当で支給額が、

  • その会社の従業員や役員のすべてを通じて、適正なバランスが保たれている基準によって計算されているか?
  • 支給額が、その会社と同業種、同規模の、他の会社等が一般的に支給している金額に照らして、相当と認められるか?
などの一定の要件を満たすものついては所得税法上非課税となります。日当は実費弁償対象費用以外で出張に通常必要な費用なので、出張先での昼食代や夕食代等がその金額の目安として考えられます。支給額の平均相場は役員なら3,000円~5,000円、社員なら2,000円~3,000円という調査データもあるようです。また、支給した会社ではその日当を福利厚生費や旅費交通費として損金算入でき、さらには国内の出張に係るものであれば消費税等の課税仕入として処理できます。あくまで職務遂行に必要なものに限られますので年末年始の帰省旅費などは、たとえ旅費規定に基づき支給したとしても、給与として課税されます。税理士はあまり出張がないので、うらやましい規定ですね。(110802M)

(借上げ社宅)
会社が借りた社宅に従業員を住まわせる場合に従業員から家賃をいくら徴収したらよいかという質問をよく受けます。従業員に給与課税されない家賃がいくらなのかということで考えますと、結果的には次の算式で計算された額(通常の月額賃貸料)の50%以上を負担すればよいです。
(通常の月額賃貸料)=【家屋の固定資産税課税標準額×2/1000+12円×家屋の床面積÷3.3平米+土地の固定資産税課税標準額×2.2/1000】
地域により違いはありますが、だいたい実際に会社が負担する支払家賃の3~5割程だと思います。給与課税されない家賃は従業員の場合は、さらにその50%以上ですので、結果的には会社の実際に負担する支払家賃の2~3割程度の家賃を従業員から徴収すればよいことになります。なお、法人の役員に賃貸する場合は別途規定が設けられており、一部の小規模住宅について従業員に適用される方法に準じた計算方法により家賃を徴収することで、給与課税されない場合があります。
また、注意点として以下のことがあります。
①借り上げ社宅の賃貸借契約は会社契約が条件となりますので従業員名義で借りている住宅を社宅扱いにする場合には賃貸借契約を変更する必要があります。
②通常の月額賃貸料を計算するために家主から固定資産税課税標準額を教えてもらう必要があります。
(111001M)

(値下りしたゴルフ会員権)
ゴルフ会員権については全盛期に購入した方の金額を聞くと今の相場ではびっくりするほど安くなっているお話ををよく耳にします。最近では会員のメリットもあまり感じないことも多いようです。持っていてもあまり価値を感じないというのであれば、損を覚悟で売ってしまうのも得策なこともあります。
ゴルフ会員権の譲渡損失は総合譲渡というくくりにありまして、他に何か利益を上げて所得がある場合はゴルフ会員権の譲渡損失を差引いて、その年の所得税を大きく節税することが可能です。(所得によっては通算出来ないものもあります)
但し、ゴルフ場によって会員権の契約の種類が異なって税務上の取り扱いはそれぞれ違っていたりします(場合によっては税務上の譲渡損失と認められないこともあります)ので、売却で節税を考えておられる方は一度専門家に相談されることをお勧めします。(120701IB)

(年金と確定申告)
複数のところから年金をもらっている場合には確定申告をするのが手間だと思ってる方もいらっしゃるかと思います。一方で団塊の世代が年金受給者となり申告件数も増加し、処理する税務署側も大変になったという側面もあります。そこで改正が行われ、平成23年分以後はその年の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、それ以外の所得金額が20万円以下である場合には確定申告の必要がないという形になりました。但し住民税などのの申告が必要となる場合もありますが、一応簡素化が図られて手間が省けるようになった形です。従来から年金で確定申告をしていた方で確定申告の必要があるのかよくわからないという方は税務署や依頼している税理士にご確認ください。医療費控除等があり還付額が発生するという方は、還付のための申告は当然出来ますので早めに申告されることをお勧めします。ちなみに還付申告の提出可能期間についても改正があり還付申告については早く提出できるような改正があったのですが、金沢市あたりに住んでいる方だと税務署の方で従来から対応していて実務的には変わりませんので詳細は省かせていただきます。(120301IB)

消費税

(税抜経理と税込経理はどちらが得か?)
答えは税抜経理の方が有利になる場合があるです。税抜経理でも税込経理でも納める消費税額に差は出ませんが、法人税や所得税の計算上、少額減価償却資産(10万円未満、30万円未満)や一括償却資産(20万円未満)の判定は税抜経理を採用している場合には税抜金額での判定が認められるからです。また、償却資産(固定資産税)の判定や交際費の損金不算入においても税抜経理の方が有利になることがあります。ただし税理士としての経験上、飲食店やサービス業などは税込金額で売上等の数字を把握(管理)されている経営者の方が多く、税抜経理をした場合には自分の感覚と試算表の数字にズレが出ますので税抜経理はなじまないと思います。また、税込経理の特徴としては試算表においてその時までの期間の支払うべき消費税額(仮受消費税-仮払消費税)が分かるという特徴があります。(110201TO)

(消費税と免税事業者)
近頃は消費税増税の話題でもちきりですね。平成23年も何点か改正がありその中に免税事業者についての改正がありました。免税事業者というと聞きなれない言葉かもしれませんが、消費税は消費者(購入者)が代金と一緒に消費税を事業者に支払い、事業者は預かった税金を税務署に納付するという形になっています。その中で、ごく小規模な事業者は消費者ともいえるからある一定の規模以下の事業者は消費税の納付義務を免除するというのが免税事業者です。
改正前は詳細は省いて大雑把なところで以下の基準でした。

  • 基準期間(その事業年度の前々事業年度)の課税売上高が1,000万円を越えていない
  • 資本金が1,000万円未満の新設法人の当初2年間
それが、改正後は前述の条件に加えて以下の条件が追加されたわけです。
  • 特定期間(その事業年度の前事業年度の開始の日以降の6ヶ月間)に課税売上高が1,000万円もしくは支払給与がを1,000万円を超えていない
詳細についてはここではふれませんが、要するに基本的に条件に当てはまれば前々事業年度を基準としていたものを前事業年度(正確には半年前)のも見るようになったよという形です。条件によっては今までであれば2年間免税事業者であった人も1年間に短縮されるというケースも多く出てくるかと思います。それはそれで、事業者からみれば消費税はお客さんから預かっている税金を納めるだけだから今まで得がでる方がおかしかったという見方もあるかもしれません。しかしながら、税務実務に携わる者としては違う視点があります。消費税には各種制度がありましてだいたいの届出は「適用しようとする期間の初日の前日まで」となっています。それが今までは1年くらいどのような選択にするかを考える期間があったのが、ものの数か月で判断が必要となるケースが出てきました。開業したての方だと確定申告時期に税理士に相談や依頼もしくは書類をまとめていたらもう届出期限が過ぎていて、適用できないというというケースもあるかもしれません。ですので、気になる方などは早めに調べるか専門家に相談するのが節税のポイントだと思います。(121001IB)

相続税

(相続の放棄と死亡保険金)
相続財産がマイナス(被相続人の資産<被相続人の負債)の場合や被相続人が保証人になっている場合など、相続の放棄や限定承認をする場合があります。この場合に「被相続人を被保険者としていた死亡保険金を受け取ることもできなくなるのでは?」という疑問が生じます。この場合には受取人の指定により取扱いが異なりますが、相続人が受取人の場合には相続の効果ではなく、生命保険契約の効果として生命保険金を受け取ることになります。生命保険金請求権は、そもそも被相続人の相続財産とは別のものですから、相続人は相続放棄をしたとしても、死亡保険金を受け取ることができます。(相続税の計算上はみなし相続財産として相続財産と同様に取扱います。)(110801TO)

(役員借入金の取扱い)
会社経営者の方はご存じだと思いますが、中小企業の決算書には役員借入金という科目の残高がある場合があります。この科目は会社の運転資金や設備資金などを金融機関から調達するのではなく、役員から借り入れている場合に使用するものですが、会社の業績や資金繰りにより数千万円の役員借入金が残っていることも珍しくありません。法人税や所得税の見地からはあまり問題になることはありませんが、相続税上はその役員が会社に対して貸し付けた財産(貸付金)になりますので、会社に現金や預金がなく返済の目途がたたない場合にも相続財産として相続税が課税されることとなります。相続税がかかりそうな方は事前に①法人の繰越欠損金の範囲内で債権放棄をする②役員報酬を減らして貸付金を返済を受ける、などの対策により役員借入金を減らすことが重要となります。(120401TO)


(遺言状の内容と異なる遺産分割と贈与税)
金沢市のお客さんで実際にあった話です。被相続人は、全財産を長男に与える旨の公正証書による遺言書を残して死亡しました。相続開始後、相続人全員により遺言書の内容と異なる遺産分割協議を行い、被相続人の妻と長男が1/2ずつ遺産を取得しました。この様な場合、妻の遺留分の減殺請求と考えるよりも、受遺者である長男が遺贈を事実上放棄し、共同相続人間で遺産分割が行われたと考えるのが相当であると認められます。よって長男から妻に対して贈与があったものとして贈与税を負担する必要はありません。遺産分割協議書の通り申告・納税をすればよいのです。(120601ID)

(遺留分を超える財産の取得があった場合)
実際にあった事例ですが、相続人は被相続人の妻と長男の2人です。被相続人は、全財産を妻に与える旨の公正証書による遺言書を残して死亡しました。しかし、長男から遺留分(法定相続分の1/2)の減殺請求がされ、遺留分の減殺請求に基づく協議の結果、遺留分の額を超えて財産を取得しました。このような場合には遺留分(法定相続分1/2)に達するまでの部分は相続により財産を取得したものとして相続税の対象となりますが、遺留分を超えて取得した部分については「妻からの贈与により取得した」ことになり、贈与税の対象となりますのでご注意ください。(120802ID)

贈与税

(生命保険を利用した相続税対策)
生命保険の掛け金相当額を金銭で子や孫に贈与し、その資金で子や孫が契約者かつ受取人、親(被相続人)を被保険者とする生命保険に加入します。このようにすることで贈与した金額が毎年相続財産から減ることとなり、万が一の時に死亡保険金を受け取った場合でも、死亡保険金は相続税の対象とはされず、子や孫の一時所得として所得税・住民税の対象となります。例えば毎年一人当たり110万円(年110万円までの贈与は非課税)の保険料相当額を子や孫5人に贈与することにより、10年で被相続人の財産が5,500万円移転できることになります。
注意点は以下のとおりです。
①贈与契約書を毎年きちんと作成する。
②110万円以下の贈与で贈与税が発生しなくても申告書を毎年提出する。
③被相続人の生命保険料控除とせず、子や孫の生命保険料控除とする。
④定期贈与(毎年110万円の現金を10年間連続して同じ月日にもらう場合など)に該当しないようにする。
⑤その他贈与の事実が確認できるようにしておく。
贈与契約書、贈与税の申告書作成は税理士の専門分野ですので金沢市近郊の方は当事務所にお任せください。(110902ID)

印紙税

(相殺の領収書)
領収書を発行する場合に通常3万円以上のものについては収入印紙を貼る必要があります。ところが相殺の領収書の場合には金額がいくらであっても収入印紙を貼る必要はありません。これは印紙税法で課税される(収入印紙を貼る)ものが「金銭又は有価証券の受取書」に限定されているためです。相殺の領収書の場合には摘要欄に「相殺」と記入するなど後から分かるようにしてください。(101106TO)

(営業に関しないもの)
事業者が一般消費者から物を買い取る場合(リサイクルショップ等)で一般消費者からもらう領収証には収入印紙は不要です。印紙税法で課税される「金銭又は有価証券の受取書」は営業に関するものに限定されているため、一般消費者が不用品を売却した場合など営業に関しないものは非課税となります。(101107TO)

(金額判定)
税込31,000円の領収証には収入印紙が必要か?といったお問い合わせがたまにあります。結論としては「どちらもあり得る」です。消費税等の金額が具体的に記載されている場合等には税抜金額により判定することができますが、「領収金額 31,000円(消費税額等5%を含む)」といった記載しかない場合には税込金額により判定することになります。
税抜金額での判定ができる記載例

  • 「領収金額 31,000円(うち消費税額等 1,476円)」と記載
  • 「領収金額 31,000円(税抜価格29,524円)」と記載
税込金額での判定となる記載例
  • 「領収金額 31,000円」と記載され、消費税についての記載がないとき
  • 「領収金額 31,000円(消費税額等5%を含む)」とだけ記載があるとき

印紙税において、このような考え方で判定できるものは不動産の譲渡等に関する契約書、請負に関する契約書、金銭又は有価証券の受取書の3種類に限定されていますのでご注意ください。(101108TO)

(2種類の取引がある場合)
注文内容が品物と工費で分かれて書かれている場合の契約書に貼る印紙について質問を受けました。詳細については請書の記載内容(契約書内容)を確認しなければいけませんが、物品売買と工事とで金額が区分記載されているのであれば、工事費分の印紙を貼る形で良いことになります。具体的な内容については、一回きりの物品売買契約書は印紙税が課税されないので、注文請書の内容が品物○○円、工事費○○円と区分記載されていれば工事費分に対して、第2号文書(請負契約)の印紙税の表に従い貼る形になります。
例1)売買商品本体500万円、取付工事費150万円と区分記載した場合
150万円に対して第2号文書の印紙税→400円
例2)※区分されていない場合
売買商品一式(取付工事費含む) 650万円と記載した場合
650万円に対して第2号文書の印紙税→10,000円
という形になります。
尚、3ヵ月を超える契約期間又は自動更新のある内容、継続取引の内容の場合は7号文書の欄で印紙税が必要となる可能性があるので注意が必要です。(121201IB)

固定資産税

(間違って課税されていたケース)
同姓同名の他人の不動産が固定資産税の課税台帳に紛れ込んでおり、その税金を長期にわたって払い続けていたというケースがありました。最近はコンピューターで管理されていますが、入力段階で間違えることもありますので、このような他人の不動産に注意する必要があります。この事例は同じ町名の番地違いの同姓同名だったためそのようなことが起こったのではないかと思われますが、気付くのが遅れたのは、まさかそんなことが起こるとは思っていないのと、毎年課税台帳の明細までいちいち確認しない人が多いからでしょう。金沢市で起こったことですが、金沢市以外の皆さんも一度確認した方が良いかと思います。(110101ID)

(未登記不動産にご注意)
無借金で家屋を建築した場合や相続が起きた場合に「登記費用がかかるし、当面は特に支障がない」との理由で登記されていない家屋や名義変更をしていない不動産がよくあります。
確かに売却をしたりその不動産を担保にしてお金を借りるといったことがないと当面は支障はありません。しかし、固定資産税等はきちんと課税され、将来的にも登記を省略できる訳ではないので、新たな相続が発生した場合に相続人が登記するのに困ったり、相続争いが再発するなどのケースが実際に金沢市のお客様で起きています。また、火災が発生した場合の保険金請求においても建物が存在していた証明が困難になったりすることも考えられますので会計事務所としても登記手続は早めにきちんとすることをお勧めします。(110602ID)

減価償却

(機械装置と工具器具備品)
事業に必要な設備を購入する場合、それが機械装置に該当するのか、それとも工具器具備品かで判断に迷うことがあります。どちらでもいいではないかといった声も聞かれそうですが、機械装置であれば適用を受けられる税額控除・特別償却が、工具器具備品では受けられないことや、機械装置か工具器具備品かで異なる耐用年数の決定が減価償却費に影響を及ぼすことを考えると重要な判断事項なのです。機械装置は一般的に、①剛性のある物体から構成されている、②一定の相対運動をする機能をもっている③それ自体が仕事をする、といった要件があり、様々な機械を集積し設備として生産手段等に用いられるものと定義されています。工具器具備品と混同されやすいのですが、工具器具備品はそのもの自体で固有の機能を果たすことができるものとされています。税額や利益にも大きな影響を及ぼす事項ですので、その判断は適切に行いましょう。(120902M)

社会保険・労働保険等

(国民年金の学生納付特例制度)
学生納付特例制度とは
国内に住所を有する20歳以上60歳未満の人は国民年金に加入しなければなりません。現在保険料は月額15100円です。但し20歳になっても学生で所得が無いなど要件を満たす場合、本人の申請により学生納付特例制度を受けることができます。この制度は学生で所得が無い期間は保険料の納付を猶予するもので、学生納付特例を受けた期間は、将来受ける年金の受給期間に算入されますが、年金額には反映されません。詳しくは各市町村役場国民年金課にお問い合わせください。(金沢市の場合:市役所国民年金担当:TEL076-220-2295)(110102K)

(時間外手当)
労働基準法では、1週40時間、1日8時間を超えて働かせてはいけないことになっています。この労働基準法で定められている労働時間のことを法定労働時間といいます。また、所定労働時間とは、別途に会社で定めた労働時間のことをいいます。労働基準法では、時間外労働を行わせたときは36協定を届出た上で、時間給(に換算した金額)の125%の時間外労働割増賃金を支払わないといけません。この時間外労働というのは、1日8時間又は1週40時間の法定労働時間を超えて労働させることをいいます。問題になる支給方法として、時間外労働賃金を一定額の残業手当てとして支給し、計算根拠を給与明細に明らかにしない場合などがあります。このような処理は、実際には割り増し賃金を支払ったことにはならないと判断されることとなり、上記の残業手当とは別に、過去にさかのぼって時間外労働に対する割増賃金を支給するよう指導されるといったことが行われているようです。(120202M)

その他

(パート収入と税金等)
関与先様からの質問で多いのがパート勤務の方の税金・社会保険の問題です。パート本人の所得税、住民税、健康保険、年金の負担がどうなるのか?配偶者の配偶者控除、配偶者特別控除、社会保険の被扶養者がどうなるか?といった点です。
配偶者の勤務先の状況等により結論が違ってきますが、配偶者の社会保険の被扶養者から外れてしまうと健康保険・年金の負担が新たに発生するためパート収入で年間130万円以上となる場合には特に注意が必要です。
当事務所にはパート収入と税金等について分かり易い表がありますので必要な関与先様につきましてはお申し出ください。(101104TO)

(なが~い書類の保存期間)
よく『帳簿書類はいつまで保存すればいいのか?』という質問を受けます。基本的には、『会社法・商法上は10年で、税法上は7年です。』と回答することになります。しかしながら、回答を聞いた方は大抵『7年と10年どっちなの?そもそもそんなに長い間保存が必要なの?』と言われることが多いです。内容としては次の通りとなります。『旧商法36条で商人は、10年間商業帳簿や営業に関する重要書類を保存することを定めていました。現在、旧商法36条については、商法19条、会社法432条に引き継がれ、保存期間は10年間と変更はありません。会計帳簿については、税法の規定にかかわらず10年間保存し、領収書や請求書などの書類については税法で定める7年間保存する必要があります。』 と、言ったところで余計ややこしいかもしれません。税理士事務所の立場からということで、ちょっと省略してみますと、『帳簿書類の有無は税務調査において大きく影響するため税務調査の対象期間となりえる7年間はどうにかして保存しておいて欲しい』という話になります。特に領収書や請求書・注文書など「記帳のための基礎資料」となる書類の保存が重要です。なお決算書、申告書、定款、登記関連書類、免許許可関連書類、不動産関連書類、その他重要な契約書、申請願、届出書等については、たとえ保存期間が定められていても、重要書類として永久保存しておきたいものです。また、経営管理の観点からも体系的に帳簿書類が整理保存されていることは内部統制の一環として重要と思われます。(110301IB)

(パソコンの選び方)
Windows7では、64ビットのOSを搭載しているPCが増えてきました。今までの32ビットと64ビットでは、何が違うのでしょうか?ビット数とは、CPUが一度に計算できるデータ量のこと。1ビットは「1」と「0」の2種類ですので……○32ビット=2の32乗=約42億種類○64ビット=2の64乗=約1800京種類 となり、ビット数が多い方が処理能力が向上します。また、搭載できるメモリ量も異なります。☆32ビット=約4GBまで ☆64ビット=約1800万TB(テラバイト)まで(※1TB=1024GB) と、圧倒的に広い大容量のメモリ空間を利用できます。要するに、ビット数が多いとより性能の高いPCになるわけです。こうなれば、いますぐにでもすべてのPCが「64ビット」化すればよさそうなものですが、実はそう簡単ではありません。64ビット環境を利用するには、CPU、OS、アプリケーション、周辺機器のすべてが、64ビットに対応している必要があるからです。マイクロソフトではWindows Vistaのときから、64ビット版への移行を推進しており、「Windowsロゴ」を取得するには、32ビット版と64ビット版のデバイスドライバーを用意しなければならない決まりがあるので、最近の周辺機器なら問題なく利用できますが、やや古い周辺機器については、メーカーのWebサイトで64ビット版への対応状況を確認しなければなりません。古い周辺機器を多く利用している人は、32ビット版を使う方が安心でしょう。ちなみに、TKCの自計化システムは全て64ビット版に対応済みです。(110302Y)

(官公庁オークション)
官公庁オークションとは
インターネット公売(※1)や公有財産売却(※2)など、各行政機関による行政手続きの一部をインターネット上で実施するサービスです。住宅、土地から自動車や会議用イス・テーブル、ゲームソフトまで、見る人がみるとお宝になったりするような掘り出し物がたくさんあります。ただし、公売の不動産は、素人が安易に手を出すと難しい面もあります。有識者のアドバイスを受けるか、それなりの知識をつけてから挑戦されるたほうがいいと思います。リスクはありますが、とんでもないお宝を発掘できる可能性もあります。とにかく一度チェックしてみる価値はあるでしょう。金沢市や金沢市周辺の市町村の出品は今のところないようです。石川県の方の納税意識が高いということでしょうか?

(※1)各行政機関が税金などの滞納者から差し押さえた財産を、国税徴収法などにのっとって売却する手続きの一部です。インターネット公売で落札された物件の買受代金は、 滞納者の未納税金などの支払いにあてられます。
(※2)各行政機関が所有している財産を、地方自治法などにのっとって売却する手続きの一部です。公有財産売却で落札された物件の売払代金は、実施行政機関の歳入になります。
(110601Y)

(知るぽると)
「知るぽると」とは
金融広報中央委員会の情報サイトで、お金に関するいろいろな情報が紹介されていて、楽しくお金の事が学べます。いくつかのコーナーに分かれていて、金融・経済のしくみのコーナーでは金融用語や金融取引に関する事などの説明や、暮らしの統計というものもあります。暮らしのマネー情報のコーナーでは年金・保険・税金などの解説がされています。また、キッズからシニアまでの4つのユーザー別に見ることもできます。シニアのページには、50代からのライフプランや相続についての情報があり、ファミリーのページでは、生活設計診断や資金プランシミュレーションのようにちょっと役立つツールもあります。子供のおこづかいの平均額などは私も参考にしました。(110702TA)


(ペーパーレスの落とし穴)
最近は書類のペーパーレス化が主流です。書類をパソコン上のデータとしてネットワークで書類を管理する方が限られたオフィスのスペースを有効に活用できて、紙を消費せずにエコにもつながり効率が良いからです。しかしながら税務の世界では少々やっかいな話がでてきます。まず、現在の税務上の帳簿書類の保存は電子化を進めようとはしていますが、まだ紙ベースが基本となっており電子化して保存するには、『届出』が必要となります。その届出についてですが、電子帳簿保存法の申請対象には、「帳簿」と「書類」、「スキャナ保存」などがあり、どれも電磁的記録で保存を開始する3ヶ月前までに申請が必要です。帳簿の場合は事業年度開始の3ヶ月前までに申請をすることが必要です。電子帳簿保存法での電磁的記録には諸要件があり、ソフトのデータがあるからとかスキャナで取り込みPDFで保存で単純にOKという話ではありません。また税務上はスキャナ保存の対象外となるものもありますので注意が必要です。やはりデジタルデータでは改ざんや修正の容易性から信憑性の確保が必要となるからです。そして諸条件があるということは、やはり導入に際しては整備のためと運用に多少のコストが掛かります。とはいえ、やはり電子化は経営上のメリットが多数あり、当事務所でも電子帳簿等の導入についてはサポートしております。導入を検討されている場合には、一気に進めてしまう前に一声掛けていただければ税務上のトラブルを未然に防ぐことができるかと思います。(ご参考)
(110901IB)

(金沢市の助成金)
税理士事務所としては、やや専門外の分野になるかもしれませんが、お客様からよく受ける相談に助成金があります。資金繰りに頭を悩ませる経営者にとってはもらえる助成金は是非申し込んでおきたいものかと思います。現状はやはり雇用関係の助成金が多いようですが、とにかく窓口がいろいろ分かれていてわかりにくいという現状があります。一方で、ほぼ同じ要件で市町村などが国の助成金に上乗せするような形で支給しているものもいくつかあります。ご参考までに金沢市の助成金について記載のあるページを紹介します。
「金沢市の助成金」
国の助成金の受給が要件になっているものがかなりありますので対象になっているものは確実にもらっておきたいものです。その他にも県内の方でしたら石川県の商工労働部などの情報をホームページからチェックしておいて助成金だけでなくビジネスにつながるような経営支援施策なども是非チェックしておきたいものです。インターネットの時代になり情報も簡単に得やすくなっていますので情報は逃さないようにしたいものです。(111101IB)

(未払金と未払費用)
決算書を作成する上での勘定科目は、決算書を参考に意思決定を行う方(銀行など)の方針に重要な影響を及ぼすことから、その適用には慎重な使い分けが必要です。その中で、比較的混同しやすいものとして未払金と未払費用があります。ここで未払金とは、企業の正常な営業循環過程を構成する負債(支払手形・買掛金など)以外で、すでに物の提供やサービスを受けたものの内、未だ支払いの済んでいないものをいいます。これに対して未払費用とは、継続して役務の提供を受ける場合、すでに提供された役務に対して、いまだ支払いが終わらないものをいいます。具体的には、未払金は仕入などの売上原価を構成するもの以外の支払いで、例えば自動車販売会社以外の会社が購入した自動車について未だ支払が済んでいない場合のその対価をいいます。これに対して未払費用は継続的な役務(サービス)の受入契約によって生ずる経過勘定項目であり、例えば、借入金に対する利息で当期に属する部分について支払いが終わらないものや、賃金の当期に属する部分で支払い期日が未だ到来していないもの等がこれに該当します。(111202M)

(ダイレクト納付)
ダイレクト納付とは
金沢市でも平成24年1月から北國銀行や福井銀行が対応するなど、ようやく「ダイレクト納付」が利用できるようになってきました。従来も似たような制度で「電子納税」という方法がありましたが、ネットバンキングの契約をしていないと利用ができなかったため、一部の法人のみが利用しているだけでした。ダイレクト納付はネットバンキングの契約をしていなくてもインターネットの利用環境があれば利用できますので、税金の納付のためにわざわざ銀行に行く必要がなくなります。なお、住民税の特別徴収(会社の給与からの天引)の納付につきましてダイレクト納付では対応しておらずeLTAXとペイジー(Pay-easy)を利用した納付となりますのでネットバンキングを利用していないと使いづらいかと思います。税理士としても源泉所得税で毎月納付のお客様にはダイレクト納付をお勧めします。(120101TO)

(自転車での事故にご注意)
健康づくりや環境のためなどで、自転車を利用される方は多いと思います。ところで、自転車は道路交通法で“軽車両”とされ原則として車道を走行しなければなりません。ですが実際は歩道を走行する自転車が多いため、歩行者との事故が後を絶たないということです。また、自転車同士の事故も多数発生しています(昨年、金沢市でも死亡事故がありました)。全国的にも自転車が加害者になる事故は多く、加害者側に数千万円の支払いを命じる判決が言い渡されています。まずは、交通ルールを守り安全運転を心がける事が大切ですが、万が一、加害者になり、損害賠償責任を負わなければならない場合、多額の賠償金を貯金で賄えるという方はごく稀だと思います。ちなみに、未成年だからといって責任を免れる事はできません。そのような時のために自転車保険があります。ただ、取り扱っていない保険会社もありますので事前に確認が必要です。また、傷害保険に“日常生活賠償責任特約”を付けると特約の補償金額の範囲内で補償の対象となります。ただし、その傷害保険が家族型の契約なら家族全員補償となりますが個人型ですと被保険者本人のみ補償となりますのでご注意ください。(121002TD)



(〔経済センサス‐活動調査〕の回答は正確に)
会社や個人事業を営んでいる方に経済センサス‐活動調査の調査票が届いているかと思いますがご記入はお済みでしょうか?
税理士の仕事とは直接関係はないのですが、問い合わせが多いため、調べてみました。経済センサスとは“経済に関する国勢調査”という事だそうです。これまでも、日本経済を知るためにいろいろな調査が行われていましたが今回、従来の調査を廃止・中止してこの“経済センサス‐活動調査”にまとめ、回答者の負担軽減を図ったそうです。調査内容は、名称、所在地はもちろんのこと、売上や従業者数、給与総額、減価償却費などさまざまな質問があります。「一体これらは何に活用されるのだろう?」と疑問に思うところですが、主なものとしては、・国内総生産(GDP)の推計・地域の産業振興、商店街の活性化・工業団地開発計画、企業誘致の基礎資料・地方消費税の清算などです。このように、調査票の質問の1つ1つに意味があり、調査結果が役立つよう、回答は正確にする必要があるんですね。ちなみに、この調査は提出の義務があり、報告を拒んだり虚偽の報告をした場合は罰則があるそうです。(110201TD)

(自動車税の節税)
自動車税の仕組み知っていますか?通常、4月1日現在の所有者に1年分の支払い義務があります。年の途中で新車を購入した場合は、月割りで請求されます。しかし、登録したその月の自動車税は免除されます。ですから、新車購入した場合は月末ではなく、月初に登録した方が節税になるのです。でも、節税額は数千円ですが・・・
対して、車の値引きが最大になるのは月末です。ディーラーの営業マンは月末登録を条件に値引きを増やしてくる可能性があります。値引きと、節税を十分考えて購入時期を決めないといけませんね。
また、軽自動車の場合、つまり軽自動車税は上記の例に当てはまりません。軽自動車税は、月割りの制度が無いのです。したがって、4月2日以降に購入すれば、1年間税金免除です。これで7,200円の節税ができます!ただし、3月の決算月は値引きが最大になる確率が高いので、軽自動車も値引きと節税を考慮しないとだめですね。(120702Y)