消費税軽減税率制度の導入

令和元年101日からの消費税率10%引き上げと同時に、「軽減税率制度」 が導入されます。                                                                                                        

「軽減税率制度」とは、増税による消費者の負担を緩和するために、あらかじめ決められた品目に対して消費税率を低くする仕組みです。これらの品目を売買した場合、税率は8%のままに据え置きされます。  


                        

①どういった品目が軽減税率の対象になりますか?

・飲食料品(お酒や外食サービスを除く)

・定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞    

・一体商品(おまけ付きお菓子等、1万円以下で価格に占める飲食料品の割合が2/3以上である場合)   

②事業所としてどういった対応が必要になりますか?

・レジ、販売システムの軽減税率対応

・新しい記載ルールに測った請求書や領収書の作成(区分記載請求書等保存方式適格請求書保存方式 インボイス

・値札やカタログの表示変更

・経理システムの複数税率対応 など

日常業務において消費者から適用税率を聞かれる場合や事業者から請求書(領収書)の発行を求められる場合があるため、適切に商品管理を行い、個々の商品の適用税率を把握しておく必要があります。その際、複数税率に対応したレジの導入等やシステムの改修等が必要になる場合があります。    

③行政機関からのサポートはありますか?

新しくレジを購入した際、費用の一部は中小企業庁が補助することとなっています。導入済みのレジを改修する費用も補助され、電子的な受発注システム(EDI/EOS等)の改修などに対する支援も行われます。主な内容としては、下記のようになります。


1.複数税率対応レジの導入等支援 

・対象者:複数税率への対応が必要となる中小企業の小売事業者

・補助率:原則 3/4
 導入費用が3万円未満の機器を1台のみ購入する場合4/5

・補助上限:レジ1台あたり20万円。新たに行なう商品マスターの設定や機器設置に経費を要する場合は、さら1台あたり20万円が加算
 
複数台申請等については、1事業者あたり200万円を上限



2.受発注システムの改修等支援(自己導入型)


・対象者:電子的に受発注を行うシステムの改修等を行う必要がある、中小企業の小売事業者、卸売事業者等

・補助率:3/4

・補助上限:小売事業者等の発注システムの場合1,000万円
      卸売事業者等の受注システムの場合150万円
      発注システム・受注システム両方の場合1,000万円     

                                                                                                                                     

 ④補助金の申請期限はいつまでですか?

申請受付期限は令和元年12月16日(月)となっております
ただし令和元年9月30日(月)までに複数税率対応レジの売買契約、受発注システムの導入または改修に係る契約を行う必要があります
B型受発注システム・指定事業者改修型については、交付申請が終了しております。

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